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内装制限とは
家を建てたりリフォームをする上で重要なのが内装制限です。
建築基準法により定められている基準によりさまざまな内装の制限が課せられます。
内容は
火災が発生したときの延焼を防ぐために、一定の範囲に燃えにくい内装材の使用を定めた規定です。
戸建て住宅では、キッチンなど「火気使用室」が対象となり、
天井・壁材は準不燃材料か不燃材料(下記に詳細記載)を使用しなくてはならなりません。
ただし、耐火建築物、最上階にある火気使用室は適用外となります。
また、キッチンとダイニングなどのエリアとの間に50cm以上の垂れ壁があれば、キッチン以外のスペースは内装制限から除外できるものとされています。
- 不燃材料 一般には石、ガラス、コンクリートなどの材料が不燃材料に含まれる。
建築基準法2条九号 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
- 準不燃材料 建築基準法施行令一条5号準不燃材料 一般には木毛セメント板、石膏ボードなどの材料が準不燃材料に含まれる。
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
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- 難燃材料 建築基準法施行令一条6号難燃材料 一般には難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板などの材料が難燃材料に含まれる。
建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
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【建築基準法抜粋】内装制限に関する事項
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
第三十五条の三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。 第二章 第二十八条
居室の採光及び換気 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。 2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 3 別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。 4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。 住宅は基本的にはどこにでも内装材として木材が使用できますが、2階建以上で、最上階でない階に調理室などの火気使用室がある場合は、その室内の壁と天井、地上に通ずる廊下、階段は、木を使うことができません。
学校、病院、診療所等の特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他開口部を有しない居室を有する
建築物、延べ面積が1000平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備
若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを
防火上支障のないようにしなければなりません。
法第35条の2の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各項目に該当するものとします。
床面積50平方メートルをこえる居室で窓その他の開口部の開放できる部分の面積の合計が、当該居室の床面積の50分の1未満のもの
法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項本文の規定に適合 しないもの 内装制限を受けない建築物は、学校、病院、診療所、映画館、観覧場、百貨店、劇場、共同住宅、寄宿舎等の特殊建築物以外のもの、 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する以外のもの その他、都市計画法により防火地域・準防火地域などに関しては上記以外にも住宅そのものに対しての基準があります。
よく問題となるのは台所と居間が一体とみなされ、 内装制限が居間にまで及ぶことがある場合です。 ※【都市計画法】に基づく建築制限
都市計画法第9条20項で 「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」
として、防火地域と準防火地域とが規定されています。
「防火地域」
耐火建築物、つまり一般的には鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物としなければなりません。
〔防火地域の適用除外〕
延面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの
高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造るか、または、不燃材料で覆われたもの 高さが2m以下の門または塀。
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上記のような規制・制限があるので一概に個人の一存でリフォームや施工を行えない場合もありますので注意しなければいけません。大幅に内装を変える場合などは専門家に相談するのが良いでしょう。尚、都市計画法に基づく内容は普段生活している上では一般の方はわからないことが多いと思います。住んでいる市町村のHPなどで用途地域の地図を公開している場合や、一般の書店などに委託して販売している場合などもありますので調べてみると良いでしょう。
ただ、工務店や建築屋さんに工事をお願いする場合はその点もキチンと把握してくれているので心配はさほど要らないと思います。